未来情報局220603号

青アジサイ
なに?なぜ?素朴な疑問

◎質問「歩行者への水はねは道交法違反?」

これから梅雨の時期になりますが、歩行者へ水をかけるクルマを見かけます。あれは違反ですよね?

回答

はい。

雨の日に走行中のクルマから水や泥をかけられた経験がある人は多いかと思います。実は、クルマの水はね・泥はね行為は、道路交通法の「泥はね運転違反」となります。
 道路交通法 第七十一条の一「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」
 違反した場合、反則金として大型車自動車は7000円、普通自動車・二輪車は6000円、小型特殊自動車・原動機付自転車は5000円が科せられます。
 しかし、ドライバー自身が水はね行為に気づいてないため、その場から立ち去ってしまい、被害者は泣き寝入りしているのが現状です。
 このような現実をふまえ、私たちドライバーは十分注意して運転することを心がけましょう。

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