よくあるご質問
日本情報サービス協同組合に関するよくあるご質問についてご案内します。
ETCカード
- カードを追加発行したいです。
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利用申込書と必要添付書類を組合本部までお送りください。
⚫︎ ETCコーポレートカードの場合
ETCコーポレートカード利用申込書と下記の必要添付書類を組合本部まで
メール(info@etc-no1.jp)またはFAX(092-722-1479)にてお送りください。【必要添付書類】- ◻︎ 車検証(写)、電子車検証の場合は自動車検査証記録事項(写)※
- ◻︎ セットアップ証明書
- ※以下の場合はお申込できませんのでご注意ください。
- ・車検証の有効期限が切れている。
- ・車検証の使用者名がお申し込みの法人名ではない。
- ・車検証の写りが不鮮明、または文字が切れている。
⚫︎ ETC Nカード(法人カード)の場合
ETC Nカード利用申込書と下記の必要添付書類を組合本部まで
メール(info@etc-no1.jp)またはFAX(092-722-1479)にてお送りください。【必要添付書類】- ◻︎ 車両番号一覧、または車検証(写)、電子車検証の場合は自動車検査証記録事項(写)
- ◻︎ セットアップ証明書
- カード発行・再発行までどれくらいかかりますか?
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⚫︎ ETCコーポレートカードの場合
新規は1ヶ月程、入れ替え・追加・再発行は3週間前後かかります。
⚫︎ ETC Nカード(法人カード)の場合
新規は2週間前後、追加・再発行は1週間前後かかります。
- カードが紛失・盗難にあった場合、どうしたらいいですか?
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警察への届出は任意になります。
※盗難保険をご利用の場合は受付番号が必要となりますので、警察署へ届け出をし、受付番号を取得してください。ETCカード紛失・盗難届兼再発行申込書
に警察の受付番号、カード番号、紛失・盗難状況をご記入の上、
至急、組合本部へメール(info@etc-no1.jp)またはFAX(092-722-1479)にてお送りください。
- カードを破損してしまいました。
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再発行申込書をご記入の上、破損したカード(ハサミを入れないでください)と一緒に組合本部へご送付ください。
また、磁気不良の場合は、ICチップ部分をメガネ拭きで拭いていただくことで改善される場合がございます。【カード送付先】
日本情報サービス協同組合
〒810-0001 福岡市中央区天神4-9-10 第二正友ビル
TEL.092-724-5787
- カードを返却したいです。
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返却届をご記入の上、返却するカード(ハサミを入れないでください)と一緒に組合本部へご送付ください。
※貴重品ですので、書留、レターパック、宅急便など、追跡可能な方法でご送付ください。
【カード送付先】
日本情報サービス協同組合
〒810-0001 福岡市中央区天神4-9-10 第二正友ビル
TEL.092-724-5787
- 社名・代表者・所在地が変更になりました。
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届出事項変更届をご記入の上、下記の必要添付書類と一緒に組合本部まで
メール(info@etc-no1.jp)またはFAX(092-722-1479)にてお送りください。【必要添付書類】- ◻︎ 履歴事項全証明書(社名・代表者・所在地変更の場合)
【注意事項】ETCコーポレートカードをご利用の場合、届出事項を変更されないままでしたら、追加発行や車両入替ができない場合があります。
くれぐれもご注意ください。- 必要経費はどれくらいかかりますか?
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- ・ 出資金(脱退時返金)
…10,000円 - ・ ETCコーポレートカード発行手数料
…629円/枚(※カード発行時に発生) - ・ ETCコーポレートカード取扱手数料
…629円/枚(※毎年4月1日にお持ちのカードに対して発生する年間手数料) - ・ 年間盗難保守サービス料
…510円/枚(※毎年4月1日にお持ちのカードに対して発生) - ・ ETC Nカード(法人カード)発行手数料
…550円/枚(※カード発行時に発生) - ・ ETC Nカード(法人カード)年間更新料
…550円/枚(※毎年4月1日にお持ちのカードに対して発生)
- ・ 出資金(脱退時返金)
- 組合加入に条件はありますか?
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組合員になることで組合事業を利用できます。
組合加入には条件がございます。【出資金】
組合加入時に出資金10,000円をお預かりします。 組合退会時にはお返しします。
【資格】
資本金または出資総額 3億円以下 従業員数 300人以下
- ・ 卸売業
資本金または出資総額 1億円以下
従業員数 100人以下
下記の事業につきましては別途条件があります。
- ・ 小売業
資本金または出資総額 5千万円以下
従業員数 50人以下 - ・ サービス業
資本金または出資総額 5千万円以下
従業員数 100人以下 - ・ 卸売業
資本金または出資総額 1億円以下
従業員数 100人以下
【加入の諾否】
理事会において加入の諾否を決定します。
- ・ 卸売業
- 中小企業ではないですが、組合に加入したいです。
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下記に当てはまらない大企業の場合、公正取引委員会に届出をすることで加入可能です。 届出は当組合でいたしますので、安心してご相談ください。
- ・ 業種:卸売業
資本金:1億円未満 かつ 従業員数:100人未満 - ・ 業種:小売業
資本金:5千万円未満 かつ 従業員数:50人未満 - ・ 業種:サービス業
資本金:5千万円未満 かつ 従業員数:100人未満 - ・ 業種:製造業その他
資本金:3億円未満 かつ 従業員数:300人未満
- ・ 業種:卸売業
