2022年9月9日にアルコール検知器の使用義務について「当分の間、アルコール検知器使用義務化規定を適用しないこと」とし、道路交通法施行規則の改正について延期が決定となる発表が警察庁よりありました。
アルコール検知器による酒気帯び確認の義務化の時期の見直し
令和4年4月1日安全運転管理者制度が改正され、安全運転管理者の業務に「酒気帯び確認」が加わりました。これにより、現状、安全運転管理者選任事業者に対し、運転者の酒気帯びの有無について「目視等」での確認と一年間の記録保存が義務づけられます。また令和4年10月からはアルコール検知器使用しての酒気帯び確認の義務化が予定されていましたが、このたび、「当分の間、アルコール検知器使用義務化規定を適用しないこと」と警視庁が発表しました。
延期の背景
今回の延期の背景として以下の3つがあげられます。
①アルコール検知器の需要の増加に対して、供給キャパシティが追い付いていない状況
②アルコール検知器の業界から、半導体不足、コロナ禍の物流停滞等により、本年10月1日までに十分な数のアルコール検知器を供給することが不可能である旨の意見書の提出
③5~6月に実施した安全運転管理者に対するアンケートで、「必要台数の全てを入手済」と回答したのは37.8%
延期後の施行時期について
延期後の施行時期について、今回の発表では「当分の間」と表現されており、義務化自体が将来なくなった訳ではありません。
アルコール検知器の供給にめどが立ち次第、施行時期が決定される予定です。
アルコール検知器の供給にめどが立ち次第、施行時期が決定される予定です。
供給に向けての組合での取り組み
アルコール検知器の普及率はまだまだ高くはなく、未入手の事業者様が多くいらっしゃるのが現状です。
無期限の延期とはなりましたが、目視等による酒気帯び確認・記録は継続する必要があり、コンプライアンス強化の観点からもアルコール検知器を早めにご導入いただくことを推奨しております。
無期限の延期とはなりましたが、目視等による酒気帯び確認・記録は継続する必要があり、コンプライアンス強化の観点からもアルコール検知器を早めにご導入いただくことを推奨しております。
日本情報サービス 協同組合では業務用のアルコール検知器を取り扱っておりますのでぜひお問合せください。
<引用:警視庁 安全運転管理者の業務の拡充等>https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html