ETCクレジットカードにおけるインボイス対応の緩和措置が発表されました

国税庁より、2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されることに伴う、ETCクレジットカード(高速道路会社が発行するETCコーポレートカード及び、ETCパーソナルカードを除く)を利用した際のインボイス取得についての緩和措置が発表されました。

インボイス対応の緩和措置

クレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」は、通常、インボイスには該当しませんが、高速道路の利用頻度が高く、「利用証明書」のダウンロードが困難なときは、「クレジットカード利用明細書」(個々の高速道路利用に係る内容が判明するものに限る。また、取引日や取引内容、取引金額が分かる利用明細データ等を含む。)と、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引の「利用証明書」を併せて保存することにより、インボイスの保存があるものとすることができます。
ETC利用照会サービス 参考:https://www.etc-meisai.jp/news/pdf/230915_01.pdf

協同組合を利用した場合のインボイス対応

協同組合で高速道路会社等ごとに任意の一取引の「利用証明書」を取得・保管いたします。なので組合員様が「利用証明書」を取得・保存する必要はございません。


ETC利用照会サービス 参考:https://www.etc-meisai.jp/news/pdf/230915_02.pdf

組合利用時のインボイス対応ポイントまとめ


弊組合が発行する請求書が適格請求書となります

組合員であれば、クレジット会社のETCカードのように道路会社毎の利用証明書を取得・保存する必要はございません

関空橋税など不課税・非課税を請求書で確認できるように変更いたします

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