未来情報局220325号

さくらの思い

【特集:「よく見かけるあの行為」は法令違反かも。】

 桜と言えば「ソメイヨシノ」を思い浮かべる方が多いかもしれません。実は最近までソメイヨシノの原産地は確定されていませんでした。そのため多くの学者により諸説あったのですが、1995年に「エドヒガンとオオシマザクラの雑種が交雑してできた単一の樹を始源とする、栽培品種のクローンである」と発表されました。私たちは春になると桜並木を通ったり、夜桜を見たりして花見を楽しんでいますが、全て1本の木が始まりなのです。

ということは、もう少し想像を膨らませると、私たちが始めたちょっとした行いが100年後や200年後に日本中で当たり前に行われる行事になっているかもしれませんね。

あなたならどんなことを始めますか?

「よく見かけるあの行為」は法令違反かも。

 春になると初心者マークを付けたクルマをよく見かけます。誰でもはじめは初心者なのですが、慣れてくるとどうしても「これくらいは大丈夫だろう」という気持ちが出てしまいます。そこで、高速道路で見かける「あの行為」について考えてみようと思います。実は法令違反かもしれません。

●まわりの車両はスムーズに走行しているのに1台だけノロノロ運転⇒「最低速度違反」

 やむを得ない場合(減速や危険防止)を除いて、道路標識等で指定された最低速度、または法定最低速度の50キロ以下で走行すると違反になります。

●追い越し車線だけを走行⇒「通行帯違反」

 道路の渋滞状況にかかわらず、追越車線(本線車道の一番右側)だけを走行し続けると違反となります。追い越した後はもとの車線に戻らなければなりません。追い越しの際の速度超過には注意が必要です。

●走行車線からの追い越し⇒「追い越し違反」

 前を走行する車両を追い越す場合は、右側の車線を走行して追い越さなければなりません。車線変更して左側の車線から追い越す車両を見かけますが、これは違反です。

●前の車両にピッタリついて走行⇒「車間距離の不保持違反(あおり運転の禁止)」

 同一車線を走行する他車両の直後を走行する場合、その車両が急停止したときでも追突を避けられる車間距離をとらなければなりません。時速100キロ走行の場合、100mの車間距離が理想的です。

●渋滞中などに路肩から追い越し⇒「通行区分違反(路肩走行禁止)」

 道路の路側帯(路肩)は車道ではありません。故障や事故などでやむを得ず駐停車するとき以外は走行禁止です。渋滞のときなど、路肩走行をする車両を見かけますが、これは違反行為です。

●インター出口を通り過ぎたので逆走して戻る⇒「車道での横断、転回、後退の禁止」

 高速道路は一方通行なので横断、転回、後退はできません。最近は高齢者ドライバーが逆走するケースが増えています。非常に危険ですので、自らがしないのはもちろんのこと、事故に巻き込まれないよう十分に注意してください。

●携帯に出るため、または子供のトイレのために路肩に駐車⇒「駐停車違反」

 高速道路では法令や警察官の命令、または危険防止のための一時停止以外は駐停車が禁止されています。SNSにアップするために絶景ポイントで路肩に駐車することも禁止行為です。

●通行車両の大きさや重さが最高限度(一般的制限値)を超過⇒道路法「車両制限令違反」

 道路は一定の構造基準により作られており、構造の保全、交通の危険防止のため、通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)が定められています。


 暑さ寒さも彼岸までということわざがあります。夏の暑さは秋分まで、冬の寒さは春分までに和らぐという意味なのですが、人生の教訓的な意味もあるそうです。

 「辛いことや厳しいことはやがて終わりが訪れる」

 世の中が平和になれるようにあってほしいと切に願います。

花見の犬

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