電子帳簿保存法について

楽楽電子保存

「電子取引の電子保存の義務化」2年間の猶予が設けられました。

2022年1月1日から施行予定となっていた「電子取引の電子保存の義務化」について、2021年12月27日に関係法令が改正され、やむを得ない事情があると税務署長が認める等の場合には、電帳法の保存要件の適用を宥恕される措置がとられることとなりました。

以下の説明が国税庁のパンフレットに加えられています。

  • 令和5年 12 月 31 日までに⾏う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し⽀えありません(事前申請等は不要)。
  • 令和6年 1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。

(参考)国税庁サイト:電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正

弊組合の電子帳簿保存法の対応について

 早急な対応が難しい状況を配慮された措置がとられていますので、猶予期間内での電子取引の電子保存対応を推し進めて頂ければよろしいかと思います。また、弊組合が発行する請求書の「WEB配信サービス」では(株)ラクス様の「楽楽明細」をベースとして運用しているために、その連携性から(株)ラクス様よりご提供の「楽楽電子保存(無料)」をご利用いただくことが可能です。

こちらは、弊組合の「WEB配信サービス」と連動しご利用いただくことで、電子帳簿保存法への対応が可能となるサービスとなっております。サービスの利用につきましては、以下の要件が必要となります。

  1. 弊組合に加入されている組合員さまであること。
  2. ETCのご利用がある組合員さまであること。
  3. ETCの請求書を「WEB配信サービス」にて、ご利用の組合員さまであること。

ご利用にあたっては、事前の登録が必要となりますので「WEB配信サービス」のマイページにある 「(株)ラクスからのお知らせ」 のリンク先から申し込みが必要となります。

お問い合わせについて

(株)ラクス様が運用されるサービスとなりますので、ご利用にあたっての各種お問い合わせにつきましては、

以下のリンクよりお願いいたします。

※(株)ラクス様からご提供「楽楽電子保存」のお問い合わせ:https://www.rakurakudenshihozon.jp/

電帳法が義務化され正式に運用開始となると、請求書の保管にクラウドサービスなどを利用されるかと思いますが、長期間の契約が必要となる為にランニングコストもかなりの費用が発生する可能性があります。(株)ラクス様が提供される「楽楽電子保存」につきましては、コスト削減に貢献できる無料のサービスとなりますので、採用についてご検討頂ければと思います。

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